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最後に、条約法条約は、強行規範(ユス・コーゲンス; jus cogens)に反する条約を無効とする(53条)。これまで、古典的学説の立場から、ユス・コーゲンスの存在に対して懐疑的な立場も根強く見られたが、2006年の「コンゴ領における武力行動事件(2002年新提訴)」(管轄権)(コンゴ対ルワンダ)で国際司法裁判所としては初めて明示的にユス・コーゲンスの存在を認定し(arret, par.64)、この問題に決着がついたといえる(2007年の「ジェノサイド条約の適用に関する事件」(ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ)判決でもユス・コーゲンスの存在を認定、Judgment, para.185)。
一般的に、国家機関は、立法機関、行政機関、司法機関に分類される。
立法機関、すなわち日本でいうところの国会は、自国の国内法秩序において、法を制定する機能を有する。国際法上の観点から見れば、立法機関は、国際法規範の国内的実施のために、法律を制定する役割を有する。特に、人権の分野においては、今日では、国際、国内の両秩序の透明性、浸透性の現象が見られ、国際法によって確立された人権を国内で実施したり、あるいは逆に、国内法で定められた人権規範が国際法に影響を与える、といった面が見られる。また、ときおり、立法機関による、域外適用を目指した国内法が制定されることがある。これは、人権、環境、経済の分野で顕著である。立法管轄権も、他の管轄権と同様に、他国の主権を害さない範囲で行われなければならない。米国が従来、主張していた「効果主義」(effect doctrine)に基づく域外管轄権の行使は、ECの対抗立法などに遭い、批判されている。なお、立法機関によって制定された法律は、国際平面上では、単なる事実にすぎない。
行政機関、すなわち政府/行政府は、条約の作成・締結の主体として重要である。また、国際平面において、国際法を履行する直接の主体である。行政機関の行動が、明らかにその国の憲法に反する場合を除いて、その国家の行動とみなされる。とくに、国家元首、政府の長、外務大臣の行動は、その国家を代表しての行動と見なされ、ときとして、国家自体を拘束する(「東部グリーンランド事件」常設国際司法裁判所判決; P.C.I.J., Ser.A/B, 1933, No.53, pp.68-69)。
国家元首、政府の長、外務大臣に加えて、外交官は、他国と円滑な交流をすることを「外交関係法」によって保障されている。外交関係法は、1961年の「外交関係に関するウィーン条約」および1963年の「領事関係に関するウィーン条約」で構成される。これらの者は、他国との円滑な交流という共通利益を基礎として、「特権免除」を有する。公館の不可侵(「外交関係条約」22条)、身体の不可侵(同29条)、租税の免除(同34条)、そして「裁判権の免除」(31条)である。最後の裁判権の免除については、「2000年4月11日の逮捕状事件」において、国際司法裁判所は、たとえ外務大臣が国際法上の犯罪を犯したとしても、国家実行により、外務大臣はその職にある間は免除(immunity ratione personae; 「人的免除」の意味)を享受する、と判示した(C.I.J.Recueil 2002, pp.24-30, pars.58-71)。ただし、外務大臣がその職を解かれた場合で、国家の公の行為ではない行為については、免除は認められなくなる(「事項的免除」immunity ratione materiaeの機能的性質、1999年4月24日「ピノチェト事件」英貴族院(House of Lords)判決、38 I.L.M.581(1999))。なお、免除は「免責」を意味しない。また、免除は外国の国内裁判所において認められるものであり、国際裁判でこれを主張することはできない(国際刑事裁判所規程27条参照)。
近年、領事関係条約36条1項がused truck
となっている。同条(b)は、「接受国の権限ある当局は…派遣国の国民が逮捕された場合、留置された場合、裁判に付されるため拘留された場合…において、当該国民の要請があるときは、その旨を遅滞なく当該領事機関に通報する。…当該当局は、その者がこの(b)の規定に基づき有する権利について遅滞なくその者に告げる」と規定する。米国政府は、以前より、外国人を逮捕したときにこの「権利」を容疑者に告げないように通達していた。
このように、国家機関は、第一に国内法秩序における機関として存在するが、同時に、国際機関として、国際法の実施や履行確保を行う側面を有するのであり、これを学説は、国家の「二重機能」(le dedoublement fonctionnel)[6]として説明することがある。しかし、この理論は、近代国際法における「事実上の国際政府」(le gouvernement international de fait)概念と結びつき、大国の一方的行為/一方的措置を安易に正当化してしまう、という理由で、反対するused trucks
も少なくない。
「国家管轄権」(les competences de l'Etat; State Jurisdiction)とは、国家が自然人、法人、物、活動に対して行使することができる、国際法によって与えられあるいは認められている権限をいう。これについては、国家管轄権が、国際法の存在以前からあるものなのか、あるいは国際法によって付与されたものなのか、という問題がある。いいかえれば、「ロチュース原則」すなわち、国際法で禁じられてない限り国家は自由に行動できる(「ロチュース号事件」常設司法裁判所判決; C.P.J.I., serie A, n°10, 1927, p.19)という命題が今日でも妥当するのか、という問題である。学説上、いまだに見解は一致していなが、今日の「協力の国際法」の分野においてはもはや同原則は認められない、とする見解も有力である(cf.「2000年4月11日の逮捕状に関する事件」国際司法裁判所判決ギヨーム裁判長個別意見、C.I.J. Recueil 2002, p.43, par.15)。
国家管轄権は、「属地主義」、「属人主義」、「保護主義」、「普遍主義」に分類される。
属地主義(territorial principle; la competence territoriale)とは、国家はその領域内(及び国際法によってそのようにみなされる場所。例えば、自国籍の船舶・航空機)にある人、物、活動に対して排他的に行使できる権限をいう。領域は、領土、領海、領空で構成される。ただし「領域使用の管理責任」といった国際法に服する。国家は、その領域内で私人により行われる違法行為から、他国、外国人、他国の領域を保護しなければならない(例えば、環境保護について、「トレイル溶鉱所事件」(米国/カナダ)仲裁裁判所判決)。
属人主義(nationality principle; la competence personnelle)とは、その領域外においてなされた行為(特に犯罪)に関して、その行為者の国籍国という連結により(「能動的属人主義」; la competence personnelle active)またはその被害者のused truck for sale
国という連結により(「受動的属人主義」; la competence personnelle passive)、その行為を自国の法秩序に置きあるいは処罰する権限をいう。我が国の刑法では、能動的属人主義として刑法3条が、日本国民の国外犯に対して日本の刑法が適用される犯罪を列挙している。また、受動的属人主義としては、刑法4条の二が、条約により日本国外において犯された犯罪でも罰すべきとするものについて、日本の刑法を適用する旨、規定している(「人質にとる行為に関する条約」5条ほか)。
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USDJPY
1
0.76
0.39
0.67
0.62
0.82
-0.81
-0.86
0.33
CADJPY
0.76
1
0.67
0.58
0.85
0.41
-0.38
-0.6
-0.14
EURJPY
0.39
0.67
1
0.73
0.61
-0.17
0.21
-0.01
-0.43
GBPJPY
0.67
0.58
0.73
1
0.56
0.26
-0.25
-0.2
0.21
AUDJPY
0.62
0.85
0.61
0.56
1
0.37
-0.27
-0.42
0.07
USDCHF
0.82
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-0.17
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0.37
1
-0.98
-0.91
0.67
EURUSD
-0.81
-0.38
0.21
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-0.27
-0.98
1
0.91
-0.63
GBPUSD
-0.86
-0.6
-0.01
-0.2
-0.42
-0.91
0.91
1
-0.31
GBPCHF
0.33
-0.14
-0.43
0.21
0.07
0.67
-0.63
-0.31
1
※相関係数一覧(2004年2月〜2006年2月)
ドル円、クロス円など対円通貨ペアは、どれも相関が高めになっています。これはよく知られた傾向で2年前もそうだったということです。
一方、逆相関(負の相関)として目立っていたのは
・USDJPYとEURUSD (-0.81)
・USDJPYとGBPUSD (-0.86)
・EURJPYとGBPCHF (-0.43)
といったあたりです。とくに、ドル円とユーロドルが反対方向に動きやすいことはよく指摘されていました。なぜこうなっていたのでしょうか。
ドル円とユーロドルのペアは、ドル、ユーロ、円の3通貨で構成されています。このうちユーロと円がドルに対して、同じような動き方をしていた場合、つまりドルに対して、ユーロと円が同じような方向で動いていた場合、相関計算をする2つのペアは「ドル/円」と「ユーロ/ドル」は、「ドル/◎」と「◎/ドル」となり、逆方向に動きやすくなり負の相関が強くなります。ドルに対して、ユーロと円がセットであったと言えます。(ユーロをポンドに置き換えても同じことが言えます。)
では、その2年後の2006年〜2008年ではどうでしょうか。
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EUR
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GBP
USD
GBP
CHF
USDJPY
1
0.09
0.18
0.57
0.24
0.65
-0.43
-0.03
0.79
CADJPY
0.09
1
0.79
0.62
0.85
-0.47
0.67
0.69
0.36
EURJPY
0.18
0.79
1
0.86
0.96
-0.61
0.81
0.92
0.52
GBPJPY
0.57
0.62
0.86
1
0.85
-0.21
0.44
0.8
0.87
AUDJPY
0.24
0.85
0.96
0.85
1
-0.51
0.73
0.85
0.55
USDCHF
0.65
-0.47
-0.61
-0.21
-0.51
1
-0.95
-0.73
0.23
EURUSD
-0.43
0.67
0.81
0.44
0.73
-0.95
1
0.86
0
GBPUSD
-0.03
0.69
0.92
0.8
0.85
-0.73
0.86
1
0.49
GBPCHF
0.79
0.36
0.52
0.87
0.55
0.23
0
0.49
1
※相関係数一覧(2006年2月〜2008年2月)
ドル円、クロス円等対円通貨同士の相関は相変わらず高い傾向があるものの、ドル円に関しては相関の弱くなったカナダドル円(0.09)やユーロ円(0.18)、豪ドル円(0.24)などがあります。
また、ドル円とユーロドルの相関係数は、負の相関はあるものの-0.43と、2年前よりも弱くなっています。これが意味することは、ドルと円の連動性が他の通貨に対して高くなってきているということです。
もうひとつの特徴は、ドルスイス(USDCHF)と逆相関となる通貨ペア増えていることです。カナダドル円、ユーロ円、豪ドル円、ユーロスイス等プラススワップになるペアでも逆相関が強くなっています。これは、ここ数年の円キャリートレードの活発化により、クロス円が上昇してきたのに対して、ドル下落とスイスフラン上昇が続いたためドルスイスのレートも下落。結果として反対の動きとなり逆相関が強くなっているのです。
以上のことをまとめてみます。
・2004〜2006年はドルに対して円とユーロがセットで動いていたが、2006~2008年は、ドルと円がセットで動くようになってきた。
・ドル下落が継続し、クロス円が上昇した結果、「ドル/◎」と「△/円」の組み合わせは負の相関が強くなっている。
この傾向が今後も続くかどうかは、ドル次第ということになります。それに付随して円がどうなるかもポイントです。現在は年末からの円高局面で一時的にこの傾向とは違う動きを見せていますがこれがどうなるか。つまるところはここでしょう。
・ドル安は継続するか?
・円高はトレンドになりうるか?
理由は省略しますが個人的には、ドル安はいつまでも続かない(長くてもあと一年?)、円高は短中期的な調整があっても中長期ではゆっくりと円安に向かうと考えています。この間金利の変動もあるでしょうが、長期投資スワップ派としての投資ルール、ポジション戦略はこれまで同様です。
これらの相関係数の計算ツールおよびスワップ派の投資ルールは「スワップ金利運用の極意&FX分析ツール」が大変好評をいただいています。