先物取引と投資信託
- 売却
-
日本法上の手形の券面上の署名についての解釈論については、手形理論、手形行為等の項目を参照。
直接請求での署名の証明、署名簿の縦覧、効力に関する争訟。
外交会議等において条約の内容が確定したときに、全権を委任された各代表団の長(首席代表)が条約の内容を公式に確認した証拠として記名することを指す。条約の内容は署名によって確定し、以後、正式な手続による場合を除いては、内容を修正することはできない。
例えば、京都議定書においては、外国為替証拠金取引
の末尾に
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、それぞれ明記する日にこの議定書に署名した。
(以下署名者一覧の表記)
という文が付されているが、この文中でいう署名が条約の内容を確定する署名に相当する。
資産運用
の条約は、一定数の国家が条約に拘束されることへの同意を示すことによって効力を発生する。このような意思を表明する方法としては、批准、受諾、承認、加入などがある。このうち、批准、受諾とは、条約に署名することによって将来的に条約に拘束される意思があることを予め表明(条約の内容に対する基本的な賛意の表明)し、その後に国会による承認等の所要の国内手続を行って、しかる後に条約の事務局等に批准書等を寄託することによって条約に拘束される手続のことである。署名の要・不要や、署名が可能な期間等は条約中に規定されている。日本の場合、条約への署名を行う際には、事前に閣議決定が必要なため、署名を行うのは重要な条約のみに限られる傾向がある。
例えば、京都議定書第24条1には次のように規定されている。
議定書(ぎていしょ、英:protocol)とは、国家間で結ばれる国際法上の成文法(広義の条約)に対して付けられる名称のひとつである(以下、本項では、特記しない限り、「条約」とは「広義の条約」を指す。)。
投資信託
の条約には、(狭義の)条約(英:treaty、convention)のほかに、協定(英:agreement)、議定書、憲章(英:charter)等の様々な名称が与えられる(条約法に関するウィーン条約第1条(a))。各条約の法的性格はもっぱらその条文において定められるので、条約がどのような名称を有しているかということとその条約の法的性格とは必ずしも直接的には関連しない。ただし、近年では実際には、これらの名称は各条約の法的性格を考慮して慣習的に使い分けられることが多く、多くの場合、その名称によって条約の法的性格が類推可能である。議定書という名称は、既存の条約と密接な関係を有し、その条約を補完する性格の条約に用いられることが多い。
マドリッド協定議定書(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書)
条約との関連:マドリッド協定(標章の国際登録に関するマドリッド協定)に関連する議定書。
締結の要件:マドリッド協定議定書を締結するための要件は、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国であることであり(この要件は世界知的所有権機関が管理する産業財産権に関する大半の条約に共通するものである。)、マドリッド協定を締結していなくてもマドリッド協定議定書を締結することができる。
共通事項:マドリッド協定議定書の締約国は、マドリッド協定を締約していなくても、マドリッド協定の当事国で構成する同盟(マドリッド同盟)の構成国となる。マドリッド協定とマドリッド協定議定書とは、共通の総会を有する。また、協定及び議定書に定めはないが、共通の規則(標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則)を有する。
京都議定書(気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書)
条約との関連:気候変動枠組条約(気候変動に関する国際連合枠組条約)に関連する議定書。
締結の要件:気候変動枠組条約の締約国であることが京都議定書を締結するための要件とされている。
共通事項:条約の締約国会議(Conference of the Parties: COP)が議定書の締約国の会合(meeting of the Parties: MOP)としての役割を兼ねるとされており、このため、議定書の締約国の会合はCOP/MOPと表記される。COP/MOPの決定により、条約の補助機関が議定書の補助機関としての役割を兼ねることも可能である。条約の事務局は、議定書の事務局としての役割も果たす。
カルタヘナ議定書(生物の多様性に関する条約のバイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書)
条約との関連:生物多様性条約(生物の多様性に関する条約)に関連する条約。生物多様性条約において、将来的に議定書を採択することが定められており、カルタヘナ議定書はそのような議定書のひとつと位置づけられる。
締結の要件:生物多様性条約の締約国であることがカルタヘナ議定書を締結するための要件とされている。
共通事項:条約の締約国会議(Conference of the Parties: COP)が議定書の締約国の会合(meeting of the Parties: MOP)としての役割を兼ねるとされており、このため、議定書の締約国の会合はCOP/MOPと表記される。COP/MOPの決定により、条約の補助機関が議定書の補助機関としての役割を兼ねることも可能である。条約の事務局は、議定書の事務局としての役割も果たす。
平和条約(へいわじょうやく、peace treaty)とは戦争状態を終結させるための条約。講和条約(こうわじょうやく)、和約(わやく)ともいう。二つの敵対する勢力(通常は国家や政府)が、戦争や武力紛争の公式な終結を合意するものである。平和条約は、敵対状態の一時的な停止を合意する休戦協定(armistice)や、軍隊が武装を放棄することを合意する降伏(surrender)とは異なるものである。
平和条約にはさまざまな事項が盛り込まれ得る。また条約の内容は通常、条約を結ぶ原因になった紛争の性格を濃厚に反映する。
平和条約や講和条約は、戦争や紛争の当事国とは中立とみなされる地域で批准されることが多い。そしてこれら中立国からの使節が調印の証人として振舞う。数カ国同士の大規模な戦争の場合、関係国の全ての問題を包括する一つの国際条約や、関係国が個別に結ぶ別々の条約が結ばれることになる。
現代において、扱いにくい紛争状態を解決する際には、まず一時的な停戦が行われ、両方の勢力がいくつもの個別の段階を踏んでゆく和平プロセス(和平交渉)によって双方による交渉が行われ、その中で暫定的な休戦協定締結によって戦争が中断し、最終的に互いに望ましいゴールへとたどり着き、平和条約が締結される。(もしくは、軍事力や政治力を背景に一方にとって都合の良い結論へと達し、一方にとっては勝利であり他方にとっては屈辱となる平和条約が締結される。)
平和条約はまた、内戦を終わらせる場合、特に分離主義運動が失敗に終わった場合には締結されない(条約締結という行為は、紛争当事者の双方が互いを国家と認めることになるからである)。アメリカ南北戦争の終わりのように、普通は負けた側の軍隊が降伏し政府が崩壊してなし崩し的に終結する。これとは対照的に、分離運動が成功し、独立宣言が行われた場合、平和条約が結ばれて互いの公式な立場が確定する。
第二次世界大戦後に国際連合が設立されると、国連は、国際紛争を解決するためのフォーラムという役割を模索し、しばしば和平プロセスおよび平和条約締結の場として役立った。国連が作る数々の国際条約や、国連加盟国に課せられた戦時における行為を制限し管理すべきという義務は、各国が全面戦争を行うという考えを抑制してきたといえる。しかしこれは、公式な宣戦布告が多くの場合受け容れられず、それゆえ戦争の終わりにあるべき平和条約も作られないことも意味する。朝鮮戦争はその例で、休戦協定により中断され、しかし講和条約による終わりを迎えていない戦争である。