先物取引と投資信託
- 第2四半期
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大まかに分類すると、公法とは、国家と市民との関係を規律する法をいい、私法とは、私人間の関係を規律する法をいう。具体的には、憲法や行政法が前者の典型であり、民法や商法が後者の典型とされる。
このような区別は、国家の立場と市民の立場が区別されていることを前提としたものであるが、英米法では伝統的にこのような区別はされていない。また、区別の基準についても様々な考えがあり、日本においても、問題となる法律関係が訴訟で争われた場合に、行政事件訴訟法の対象となるか民事訴訟法の対象となるかという意味でしか区別の意味がないとの指摘もされている。一方で、法の渉外的な適用範囲に関する議論においては、両者の区別の重要性が指摘されてもいる。
また、取引関係に国家が介入することを予定した経済法を中心に、公法と私法の中間領域と認められる法分野も発達しており、両者の区別は専ら理念型的な区別ともいいうる。
実体法とは、法律関係それ自体の内容を定める法のことをいい、手続法とは、実体法が定める法律関係を実現するための手続を定める法のことをいう。民法、商法、刑法が前者の典型であり、民事訴訟法、刑事訴訟法が後者の典型である。また、手続法のうち、手続の形式が訴訟の形式を採る場合は、その手続法を訴訟法という(狭義の手続法)。
手続法は実体法に仕えるものであるため、まず実体法ありきとも思えるが、歴史的にはそうとも言い切れない側面がある。例えば、ローマ法では実体法と手続法とが未分化であり、訴訟の対象となる個々の権利の類型が固有のモバイルSEO
と結びつけられていた。そのようなこともあり、手続法から実体法が独立したとしてまず手続法ありきとする見解もある。
私法に関する実体法と手続法を総称して民事法といい、犯罪と刑罰に関する実体法(刑法など)と手続法(刑事訴訟法など)を総称して刑事法という。法に違反した場合のサンクションの観点からは、民事法は損害賠償責任やそれにもとづく私法上の権利の強制執行を内容とするのに対し、刑事法は国家権力による刑罰を内容とする。
もちろん、古くは民事責任と刑事責任が未分化であったこともある。例えば、サリカ法典では、制裁として定額の贖罪金の制度があったが、贖罪金の一部が国王に帰属するものと被害者に帰属するものがあったり、殺人に対する制裁については、加害者が市民である場合には贖罪金の支払いで足りるのに対し、加害者が奴隷である場合は死刑になるという差異が認められた。また、英米法における懲罰的損害賠償も、手続面では民事訴訟によるものの、その実体は刑事制裁的なものであるとの指摘もある。
これらの語が登場する文脈においては、「公法」は両者を含まない狭い意味で用いられる。
国内法は、基本的に国内最高法規としてのSEO
を根拠とし、それに反しないように制定される。また、法の強制力(命令・行政処分・刑罰等)を有し、国家機関などによって執行される。
これに対し、国際法はあくまで慣習法であるために上位の法規がなく、効力は関係国家による同意を根拠にしており、直接的な強制力を持つ機関も存在しない。国際法は対話と同意が基本原則のため、一般の持つ法(=国内法)というイメージから乖離する部分があり、両者の関係を理解する場合は注意が必要である。
例えば、戦争犯罪等の国際問題に関して「疑わしきは罰せず」という論理は国際法では通用しない。国内法は犯罪に対して「罰するか否か、どのような量刑に処するか」が問題だが、国際法は「関係国の同意が得られる妥協点を見出せるかどうか」が最重要課題となるのである。
ある現象に対して法を適用する際に複数の法がある場合、法の種類によって優先順位が発生する。優先順位に関するルールを、そのルールの中での優先度の高い順に並べると以下のようになる。
法にはその優先度に応じて順位がある。例えば、憲法と法律が矛盾・抵触する場合、憲法が優先され、当該法律は無効となる。詳細は法令#法令の種類を参照。
法の中には一般法(広い範囲に適用)と特別法(そのうちのある特定の範囲にのみ適用)の関係がしばしば見られる。ある事象に対して特別法が存在する場合には、一般法よりも特別法が優先される。
例えば、訪問販売にかかるトラブルは民法では対処が難しかったので、特定商取引法を特別法として制定し、対処している。
前法と後法(新しくできた法)がある場合、後法が優先される。 その特殊な例として、条約と法律を同順位とする国においては、条約の国内法的効力が、その後に制定された法律によって覆されることがある。
成文法(せいぶんほう)とは、権限を有する機関によって文字によって表記される形で制定されている法である。文字による表記がされていないが法として存在する不文法に対置される概念。制定法ともいう。
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にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである(十二表法または中国で最初に成文法を定めて公開した子産への批判を参照)。 このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codify)を回避した。
しかし、国民の権利と言うものが意識されるにいたって、法は原則として成文法であるべきとの要請が強くなった。近現代にあっては、一般に、刑罰法規と租税法規はかならず成文法でなくてはならないとの原則が認められている(罪刑法定主義、租税法律主義の一内容)。
イギリス・アメリカなどのコモン・ローの国では、裁判官による判例を第一次的な法源とし、裁判において先に同種の事件に対する判例があるときはその判例に拘束されるとする判例法主義の立場をとっている。ただし、成文法を否定しているわけではなく、成文法が存在する場合には成文法の規定が優先する。
国家間などで結ばれる個別の成文法には、狭義の条約(treaty、convention、例:生物多様性条約 )以外に、憲章(charter、例:国際連合憲章)、協定(agreement、例:WTO設立協定)、議定書(protocol、例:京都議定書)等の様々な名称を持つものがある。これらは法的拘束力において相違はないが、慣習によって使い分けられているもので、例えば、議定書は一般に既存の条約を補完する条約に用いられる(例:気候変動枠組条約に対する京都議定書)。
国家が条約に拘束されることへの同意を表明する方法としては、署名、批准、加入、受諾、承認等があり、これらは締結と総称される。締結の具体的方法は、各条約に規定されており、複数の方法が認められる場合もあれば、特定の方法が指定されていることもある。複数の方法が認められる場合、日本は、批准、受諾または加入によって締結することが多く、この場合、条約は、(1) 署名(批准・受諾の場合)、(2) 国会による承認、(3) 批准書・受諾書・加入書の交換・寄託などの手順を経て効力を発生する。
条約に関する国際法としては、ウィーン条約法条約がある。
二国間条約の場合、政府代表が署名を行った時点で効力を発する行政協定(行政取極)(Executive Agreement / Administrative Arrangement)あるいは簡易協定と、議会による批准等の承認を受けて初めて発効の手順(批准書の寄託等)を踏むことのできる通常協定(Conventional Agreement)がある。いずれの場合においても、二国間の協定である場合は、協定に「加入」するという手続を踏むことはない。すなわち、行政協定(行政取極)の場合、政府代表間で相互に署名を行うことで当該協定を締結したことになるが、通常協定の場合は、相互の政府代表者による署名後に、議会による批准等の承認を得るまで当該協定は発効しないことになる。
たとえば日本の場合、日米安全保障条約(安保条約)は議会承認が必要な「通常協定」に当たり、2007年8月に閣議決定を経て署名・締結された「秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国との間の協定(GSOMIA)」は「行政協定(行政取極)」に当たる。これらの二国間条約は、いずれも加入の対象とならない。