先物取引と投資信託
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だが、1942年ロンドンで、ベルギー、チェコスロヴァキア、フランス、ギリシャ、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ユーゴスラヴィアの連合国側9ヶ国により、ナチスの特に民間人への残虐行為を通常の戦争犯罪として扱うのみならず、その犯罪行為に責任を持つべき上官や政府指導者の責任まで問うべきだとする宣言が出され、翌1943年10月のアメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦、中華民国の各国外相会談によるモスクワ宣言の中で、ナチスの主要戦争犯罪人及びユダヤ民族抹殺計画犯罪人への処罰が言明された。
1945年(昭和20)2月、アメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦によるヤルタ会談において国際裁判所設置が具体的に言及され、この時点で3国の外相により検討する事のみが協定として成立。その後、度重なる折衝を経て同年6月から戦犯を裁く国際軍事裁判開設のための協議が開催された。同年8月8日ロンドンでアメリカ合衆国、イギリス、フランス、ソビエト連邦の4カ国代表により、戦犯協定が調印され国際軍事裁判所条例が定められた。
ヤルタ会談の協定に基づき、1945年6月26日から戦犯を裁く国際軍事裁判開設のための協議が、アメリカ合衆国から最高裁判所判事ロバート・ジャクソン、イギリスから法務長官サー・デイビット・ファイフ、フランスから大審院判事ロベール・ファルコ、ソビエト連邦から最高裁判所副長官ニキチェンコ少将の各国代表によって開始された。8月8日まで本会議だけで16回開催されたが、協議に参加した四カ国の法体系の違いから草案の一語ごとにFX
がくり返されるほど、会議の進行は困難を極めた。中でも戦争犯罪の定義については大きく意見が対立し、特にアメリカ合衆国とソビエト連邦の2国間の意見の相違が顕著だった。
ソビエト連邦の草案は、あくまでナチス・ドイツの違法行為を指摘したもので、ナチス戦犯を裁くためにのみ国際軍事裁判所を設置するという意図を示していた。ニキチェンコは「我々の今の仕事は、いかなる時、いかなる事情にもあてはまる法典を起草しようとするものではない」と述べている。
一方アメリカ合衆国側は、ナチスの戦争犯罪を対象にはしていたが、戦争そのものを犯罪とする考えを示していた。ジャクソンは、「侵略戦争の開始は犯罪であり、いかなる政治的または経済的事情もこれを正当化できない」としたルーズベルト大統領の言葉を引用し、「世界の平和に対して行う、いかなる攻撃も、国際的犯罪とみなすということを、ドイツ人たちおよびその他の何人にも知らせたいのである」と述べている。
協議の結果、戦争は道義的に非難されても法律的には許されると考えられていた時代に、終止符をうつものとして国際軍事裁判所の憲章は定められるべきであり、それ故に戦争犯罪の定義を、ある特定の国の犯した行為によってのみ定めるべきでは無いとするジャクソン判事の意見が大幅に採用され、ニュルンベルク裁判ならびに極東国際軍事裁判(東京裁判)で、以下のように戦争犯罪が定義された。
ニュルンベルク裁判における国際軍事裁判所条例第6条
次に揚げる各行為またはそのいずれかは、裁判所の管轄に属する先物取引
とし、これについては個人的責任が成立する。
すなわち、侵略戦争あるいは国際条約、協定、誓約に違反する戦争の計画、準備、開始、あるいは遂行、またこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画あるいは共同謀議への関与。
すなわち、戦争の法規または慣例の違反。この違反は、占領地所属あるいは占領地内の一般人民の殺害、虐待、奴隷労働その他の目的のための移送、俘虜または海上における人民の殺害あるいは虐待、人質の殺害、公私の財産の略奪、都市町村の恣意的な破壊または軍事的必要により正当化されない荒廃化を含む。ただし、これらは限定されない。
すなわち、犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、あるいはこれに関連して行われた、戦争前あるいは戦争中にすべての一般人民に対して行われた殺害、せん滅、奴隷化、移送及びその他の非人道的行為、もしくは政治的、人種的または宗教的理由にもとづく迫害行為。
極東国際軍事裁判所条例第5条
第二次世界大戦における惨禍、特にホロコーストの惨劇をくり返さないとして、国際軍事裁判を行うに至った経緯を踏まえ、戦争抑止の意味からも、武力紛争時に行われた「ジェノサイドの罪」「人道に対する罪」「戦争犯罪」の実行者や共犯者、依頼者、教唆者、煽動者、上官などを、戦争犯罪としてを裁く常設の国際法廷設置が国際連合により提唱されたが、東西冷戦の時代には進展を見なかった。
しかし、冷戦終結後、民族紛争に伴う大量虐殺など「人道に対する罪」を裁く国際犯罪法廷が安全保障理事会決議によって臨時に設置されたこともあり(旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷、ルワンダ国際戦犯法廷)、常設の国際法廷設置議論が見直され、1998年7月にローマで国際刑事裁判所設立のための外交会議が開かれ、国際刑事裁判所規程が採択された。条約の発効に必要な60カ国が批准し、2002年7月から正式に発効、既に設置されている国際司法裁判所と共に2003年からオランダのハーグに設置されている。日本も2007年中に正式に加入する見通しであるが、アメリカ合衆国、中華人民共和国、ロシア連邦などは未加盟であり、その実効性は乏しいともいわれている。
1583年4月10日にデルフトに生まれる。11歳でライデン大学に入学して文学部で神学や文学、法学などを学んだ。15歳でカペルラの百科事典『サティリコン』を編纂し、またフランスへの使節団にも参加して当時の国際情勢をその優れた作詩によって表現して高く評価され、オランダへの帰国途上のオルレアン大学で法学博士の学位を受ける。帰国してからハーグで弁護士となる。
1601年にホラント州とフリースラント州にてオランダ独立の歴史をまとめる編纂官となる。またラテン語の劇作やギリシア語の詩作を編集もしている。1604年には当時のイギリス東インド会社とオランダ東インド会社の対立を背景に、オランダ政府の要請を受けて国際法について論じた『捕獲法論』を著した。そして自然法に従って国家や個人は他の国家や個人を攻撃すること、奪取すること、契約を破棄すること、犯罪を犯すことなどがいけないことを論じ、これらは中立的な立場にある裁判官によって支持されねばならず、そのような存在がいない国際社会においては個人の私的な訴訟により支持されねばならないとした。
1607年にはホラント、ゼーラント、西フリースラントの最高法務官に就任し、翌年にフェール市長の娘であったマリア・フォン・ラゲルスベルクと結婚する。1612年にはキリスト教会の再統一を志してイギリス国王神学顧問と文通を始め、同年にイギリス東インド会社とオランダ東インド会社の不和を解決するために大使としてロンドンに派遣される。その後にロッテルダムの行政長官となり、ホラント州の代表としての地位につく。
オランダにおいてライデン大学の神学論争が、ホラント・ユトレヒト両州と軍隊の指揮官であるマウリッツ公が支持する全国議会のカルバン派との間で政争に発展するが、ホラント州の代表であったためにレモンストラント派の指導者として1618年8月に逮捕され、1619年5月18日には終身禁固刑を宣告された。ルーフェスタイン城に幽閉されていたが、妻のマリアの機転によって脱出してパリに亡命し、ルイ13世の保護を受けた。この幽閉の時期においても神学・法学・文学などの多くの著作を残している。
1631年に旧友のフレデリック・ヘンドリフの仲介を得てオランダへの帰国を図るが、ホラント州においては帰国を受け入れるかどうかで議論が分かれ、結局失敗してしまった。フランスでは当時のオランダの同盟国であったスウェーデンの官吏として1634年にフランス駐在大使として働くが、その多くが三十年戦争で困窮するスウェーデンへの経済的な支援を呼び込むための外交の活動であった。このような活動を行うものの、キリスト教会の再統一という志しがあったためにスウェーデンには少なからず疑惑を持たれ、1643年に平和使節団への参加が叶わず失望する。スウェーデンに赴いた帰国の途上でロストクにおいて1645年8月28日に死去した。
著書として『戦争と平和の法』『海洋自由論』『キリスト教の真理』がある。前者はオランダ語韻文でつづられ、後者は三十年戦争の惨禍をふまえて国際法を理性と自然法に基礎付け、後世に寄与した。この著書にみられる聖書・古代ギリシアと古代ローマの歴史書からの膨大な引用は、グローティウスの教養の深さ、論証の力を示している。